○双葉地方水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例に基づき職員がその職務に専念する義務を免除される場合の指定
(平成11年3月10日規程第3号)
双葉地方水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成3年双葉地方広域水道供給企業団条例第14号)第2条第3号の規定に基づき、職員がその職務に専念する義務を免除されることができる場合を次のように定める。
(1)
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求又は同法第49条の2第1項の規定による不利益処分に関する不服申立をし、若しくはその審理に出頭する場合
(2)
地方公務員法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申立をする場合
(3)
妊産婦である女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の規定による保健指導又は同法第13条の規定による健康診査を受ける場合(次の表に掲げる回数に限る。
ただし、医師等の特別の指示があった場合にはいずれの期間についてもその指示された回数)
妊娠週数等
職務専念の義務免除を受けることのできる回数
妊娠満23週まで
4週間に1回
妊娠満24週から満35週まで
2週間に1回
妊娠満36週から出産まで
1週間に1回
出産後12ケ月まで
1回
(4)
妊娠中の女子職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合(当該職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間に限る。)
(5)
妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合(正規の勤務時間の始め又は終りにつき、1日を通じて1時間をこえない範囲内に限る。)
(6)
他の地方公共団体、若しくは法令等の規定により設立された公的機関に従事するため、派遣する場合
附 則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。