○双葉地方水道企業団単身赴任手当に関する規程
(平成6年1月6日管理規程第6号)
改正
平成10年12月24日管理規程第10号
(目的)
第1条
公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の企業長が訓令で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して企業長が訓令で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。
ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して企業長が訓令で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
(単身赴任手当の月額)
第2条
単身赴任手当の月額は、23,000円(企業長が訓令で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が企業長が訓令で定める距離以上である職員にあっては、その額に、45,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて企業長が訓令で定める額を加算した額)とする。
2
国又は他の地方公共団体の職員から引き続いて新たに職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の企業長が訓令で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該移転の直前の住居から新たに職員となった日の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して企業長が訓令で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して企業長が訓令で定める職員に限る。)その他前条の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長が訓令で定める職員には、前項の規定に準じて単身赴任手当を支給する。
3
前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は企業長が訓令で定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成10年12月24日管理規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の双葉地方水道企業団単身赴任手当に関する規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。