○双葉地方水道企業団職員等の旅費に関する規程
(平成14年4月1日管理規程第6号)
改正
平成17年9月27日管理規程第6号
平成21年7月13日管理規程第11号
平成27年10月15日管理規程第6号
令和6年4月1日管理規程第7号
目次
第1章 総則(第1条-第14条)
第2章 内国旅行の旅費(第15条-第26条)
第3章 外国旅行の旅費(第27条)
第4章 雑則(第28条-第38条)
附則

(目的)
(用語の定義)
(旅費の支給)
(旅行命令等)
(旅行命令等に従わない旅行)
(旅費の種類)
(旅費の計算)
(路程の計算)
(旅行日数)
(同一地域滞在中の日当等の減額)
(居住地等からの旅行の場合の旅費)
(日当及び宿泊料の定額の異動)
(区分計算)
(証人等の旅費)
(鉄道賃)
(船賃)
(航空賃)
(車賃)
(日当)
(宿泊料)
(食卓料)
(研修旅費)
(在勤地内旅行の旅費)
(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)
(退職者等の旅費)
(遺族の旅費)
(外国旅行の旅費)
(旅費の調整)
(旅費の特例)
(内国旅行における甲地方の範囲)
(補則)
(施行期日)
(双葉地方水道企業団職員の旅費に関する規程の廃止)
(経過措置)
別表第1(第19条、第20条、第21条、第23条、第37条関係)
日当(1日につき)宿泊料(1夜につき)食卓料(1夜につき)
甲地方乙地方
2,600円13,100円11,800円2,600円
備考 宿泊料の欄において、「甲地方」とは東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち別表第3で定める地域並びにその他これらに準ずる地域で別に定める地域をいい、「乙地方」とはその他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
別表第2(第22条関係)
区分日額
甲地方乙地方
自治大学校において研修を受けるため旅行する場合
4,600
 
東北自治研修所において研修を受けるため旅行する場合 
4,100
ふくしま自治研修センターで行う研修を受けるため旅行する場合 
1,300
その他の場合到着した日の翌日から起算して14日目までの日
6,900

5,900
到着した日の翌日から起算して15日目から29日目までの日
5,500

4,900
到着した日の翌日から30日目以降の日
5,100

4,600
別表第3(第37条関係)
都道府県甲地方の地域
埼玉県さいたま市
千葉県千葉市
東京都特別区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市、多摩市、稲城市、西東京市
神奈川県横浜市、横須賀市、川崎市、鎌倉市、三浦郡葉山町
愛知県名古屋市
京都府京都市
大阪府大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、東大阪市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、和泉市、箕面市、高石市
兵庫県神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市
山口県下関市
福岡県福岡市