○双葉地方水道企業団自家用自動車使用の出張に関する取扱規程
(平成14年4月1日管理規程第7号)
改正
平成28年3月14日管理規程第5号
(目的)
第1条
この規程は、公務のため旅行する職員が、自家用自動車等(以下「自家用車」という。)を使用する場合の手続き及び旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(自家用車の使用)
第2条
職員が公務のため在勤地外に旅行する場合に、鉄道等の交通機関を利用することが公務の遂行に支障があり、かつ、公用自動車等の使用ができない場合、その他やむを得ない事情があると認めた場合に限り、自家用車を使用して旅行することができる。
(使用の手続き及び承認)
第3条
職員は、公務に自家用車を使用しようとするときは、あらかじめ別記様式により自家用車の使用の届け出をし、かつ、旅行命令簿に「自家用車使用」と記載しなければならない。
2
自家用車に同乗して旅行する職員は、旅行命令簿に「自家用車同乗」と記載しなければならない。
(旅費の支給)
第4条
自家用車の使用の承認を受けて旅行した場合の旅費の支給については、職員等の旅費の特別調整に関する要綱(平成14年双葉地方水道企業団要綱第2号)の定めるところによる。
附 則
1
この規程は、公布の日から施行する。
2
双葉地方水道企業団職員の自家用自動車等使用承認取扱規程(平成3年双葉地方広域水道供給企業団訓令第1号)は、廃止する。
附 則(平成28年3月14日管理規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
自家用自動車使用届
[別紙参照]