1 契約の履行の確保 | |
(1) 契約図書の内容の把握 | |
工事目的を正しく理解し、契約書、設計図書(仕様書、図面、現場説明書及びこれらの質問に対する質問回答書)及びその他契約の履行上必要な事項について把握する。 | |
(2) 特殊な工事にかかる学識経験者等からの助言 | |
特殊な工事の施工にあたっては、必要に応じて学識経験者等の助言を受ける。 | |
(3) 工事打合せ | |
監督員は、受注者に対し、工事契約後速やかに当該工事の目的、内容を正確に説明し、工事が所期の目的に従って施工されるために必要な指示及び施工中における紛争防止、労働・公衆災害の防止等についての適切な指示を行う。 | |
また、契約後に関係機関との協議・調整により施工条件が変わった場合にも、その内容について受注者と協議し、適切な指示を行わなければならない。 | |
(4) 施工計画書(変更施工計画書)の受理 | |
受注者から提出された施工計画書を審査し、概要を把握する。特に重点監督を要する工事については、担当監督員単独ではなく、担当課長等を含めて複数で把握する。 | |
また、工事着手後に施工計画書の内容に変更があった場合は、受注者から提出される変更に係る頁をその都度更新し、適切に管理する。 | |
(5) 施工体制の把握 | |
「工事現場における施工体制点検マニュアル」に基づき現場における施工体制の把握を行う。特に重点監督を要する工事については、担当監督員単独ではなく、担当課長等を含めて複数で把握する。 | |
(6) 契約書及び設計図書に基づく指示、承諾、協議、通知及び提出、届出の受理等 | 約款第9条 |
契約書及び設計図書に示された指示、承諾、協議(詳細図の作成を含む)、通知及び提出、届出の受理等を行う。また、必要により現場状況を把握し、適切な処置を行うと共にワンデーレスポンスに努める。 | |
なお、これらの行為は書面(福島県土木部監修「共通仕様書土木工事編」(以下「共通仕様書」という。)第10号様式 工事打合せ簿)により行う。ただし、契約の変更に関するものは指示のみで処理できないため、工事内容変更通知書と併せて使用する。 | |
(7) 関連工事との調整 | 約款第2条 |
施工上密接に関連する工事がある場合は、必要に応じて施工についての調整を行い、必要事項を受注者に指示する。 | |
(8) 工程把握及び工事促進指示 | 約款第11条 |
受注者からの履行報告又は実施工程表に基づき工程を把握し、必要に応じて工事促進の指示を行う。 | |
(9) 部分使用の同意手続き及び検査の立会 | 約款第33条 |
部分使用を行う場合の同意手続きを行い、検査の立会を行う。検査の結果は、書面(共通仕様書 様式26-3号部分使用に係る確認検査結果書)により受注者に通知する。 | |
(10) 条件変更に関する確認、調査、検討、通知 | 約款第18条 |
1) 約款第18条第1項の第1号から第5号までの事実を発見したとき、又は受注者から事実の確認を請求されたときは、直ちに調査を行い、その内容を確認し検討のうえ、必要により工事の変更内容、設計図書の訂正内容を定める。 | |
2) 前項の調査結果を調査終了後14日以内に受注者に通知(指示する必要があるときは、当該指示を含む)する。 | |
(11) 変更設計資料等の確認 | 約款第18条 |
変更設計図面及び数量作成のために受注者から提出された資料等を確認する。 | |
(12) 工事の変更及び一時中止の手続き | 約款第15条 |
ア 工事内容変更通知 | 約款第17~25条 約款第40条 |
条件変更等、工事内容を変更する必要が認められた場合、「工事内容の軽微な変更に係る変更決定等の手続き」(平成11年3月30日11農第357号、11監第842号)に該当する場合(工期の延長を除く)は、工事内容変更通知書によりその内容を指示する。 |
イ 工事の内容及び工期の変更 | |
工事内容及び工期を変更する場合は、その理由を付して速やかに変更設計図書を作成する等、所定の手続きを行い、変更の内容を受注者に指示する。 | |
ウ 工事の中止及び中止に伴う工期の延長 | 約款第20条 |
1) 工事の全部若しくは一部の施工を一時中止する必要があると認められるときは、中止期間を検討し、書面(共通仕様書 第19号様式その1 土木工事一時(一部)中止について)により通知する。 | |
2) 工事の一時中止を解除するときは、書面(共通仕様書 第19号様式その2 土木工事一時(一部)中止の解除について)により通知する。 | |
3) 受注者から工期延長の申し出があった場合は、その理由を検討し、必要な手続きを行う。 | 約款第17~21条 |
(13) 契約事務担当者等への報告 | |
契約事務に係る以下の事項について、検討結果等を契約事務担当者等へ報告する。 | |
ア 工事の内容及び工期の変更、工事一時中止の検討 | |
工事の内容及び工期の変更、工事の一時中止又は解除の必要が認められた場合、必要書類を整理する。 | |
イ 一般的な損害の調査 | 約款第27条 |
工事目的物等の損害については、原則として請負者の負担となるが、受注者から発注者の責に帰する旨の通知を受けた場合は、その原因、損害の状況等を調査し、発注者の責に帰する理由及び損害額の請求内容を審査し、必要書類を整理する。 | |
ウ 不可抗力による損害の調査 | 約款第29条 |
天災等の不可抗力により、工事目的物等の損害について、受注者から通知を受けた場合は、その原因、損害の状況等を調査し、損害額の負担請求内容を審査し、必要書類を整理する。 | |
エ 第三者に及ぼした損害の調査 | 約款第28条 |
工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、その原因、損害の状況等を調査し、発注者が損害を賠償しなければならないと認められる場合は、必要書類を整理する。 | |
オ 中間前金払請求時の認定要件の確認 | 約款第34条 |
中間前金払請求があった場合は、認定要件に該当しているかどうか確認し、必要書類を整理する。 | |
カ 部分払請求時の出来高の確認 | 約款第37条 |
部分払いの請求があった場合は、出来高調書の作成を行う。 | |
キ 工事関係者に関する措置請求 | 約款第12条 |
現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められる場合及び主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他下請負人等が工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる場合は、必要書類を整理する。 | |
ク 契約解除に関する必要書類の作成及び措置請求 | |
1) 約款第43条第1項及び第44条第1項に基づき契約を解除する必要があると認められる場合は、必要書類を整理する。 | 約款第43条 約款第44条 |
2) 受注者から契約の解除の通知を受けたときは、契約解除要件を確認する。 | 約款第45条 |
3) 契約が解除された場合は、出来高調書の作成を行う。 | 約款第46条 |
2 施工状況の確認等 | |
(1) 事前調査等 | |
下記の事前調査業務を必要に応じて行う。 | |
1) 工事基準点の指示 | |
2) 既設構造物の把握 | |
3) 支給(貸与)品の確認 | |
4) 事業損失防止家屋調査の立会 | |
5) 受注者が行う官公庁等への届出の把握 | |
6) 工事区域用地の把握 | 約款第16条 |
7) その他必要な事項 | |
(2) 工事測量等 | |
受注者が設計図書に基づいて設置した丁張及び中心線、縦断、横断、用地境界、基準高等について立会により確認する。 | |
(3) 施工状況の把握 | |
1) 履行状況を含め、各施工段階で、監督員の立会若しくは受注者が提出又は提示した資料により、施工状況、使用材料等が設計図書と適合しているかを必要に応じて自ら把握する。 | |
2) ユニバーサルデザインの観点から現場を点検した結果、改善や工夫すべき事項がある場合は、速やかに受注者と協議し、適切な指示を行う。 | |
(4) 指定材料の確認 | 約款第13~14条 |
設計図書において、監督員の試験若しくは確認を受けて使用すべきものと指定された工事材料、又は監督員の立会のうえ調合し、又は調合について見本の確認を受けるものと指定された材料の品質・規格等の試験、立会又は確認を行う。 |
確認は、受注者から確認書の確認・立会願により請求があったときに速やかに行う。確認・立会の結果は確認・立会結果書欄に記録し、その写しを受注者に通知する。 | |
(5) 施工状況の確認(段階確認を含む) | 約款第14条 |
設計図書で監督員が確認又は立会うとした施工段階(段階確認を含む)において、原則として監督員が臨場により、出来形、品質、規格、数量等を確認する。特に重点監督を要する工事については、担当監督員単独ではなく、担当課長等を含め複数で確認する。 | |
確認は、設計図書に示された確認時期に受注者から確認書の確認・立会願により請求があったときに速やかに行う。確認・立会の結果は確認・立会結果書欄に記録し、その写しを受注者に通知する。 | |
(6) 建設副産物の適正処理状況等の把握 | |
建設副産物を搬出する工事にあっては、産業廃棄物管理票(電子マニフェストを含む)等により、適正に処理されているか把握する。 | |
また、建設資材を搬入又は建設副産物を搬出する工事にあっては、受注者が作成する再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画書により、リサイクルの実施状況を把握する。 | |
(7) 改造請求及び破壊による確認 | 約款第17条 |
1) 工事の施工部分が契約図書に適合しない事実を発見した場合で、必要があると認められるときは、改善の指示又は改造請求を行う。 | |
2) 約款第13条第2項若しくは第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合、又は工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められる場合は、工事の施工部分を破壊して確認する。 | |
(8) 支給材料及び貸与品の確認、引渡し | 約款第15条 |
1) 設計図書に定められた支給材料及び貸与品については、その品名、数量、品質、規格又は性能を設計図書に基づき確認し、引渡しを行う。引渡しは書面(共通仕様書 第13号様式 支給品受領書、第17号様式 貸与品借用書)により行う。 | |
2) 前項の確認の結果、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なる場合、又は使用に適当でないと認められる場合は、これに代わる支給材料若しくは貸与品を引渡す等の措置をとる。 | |
3) 工事の完成、設計図書の変更等によって不要となった支給材料及び貸与品がある場合は、受注者からその返還を受けなければならない。返還は書面(共通仕様書 第15号様式 支給品精算書、第18号様式 貸与品返納書)により行う。 | |
3 円滑な施工の確保 | |
(1) 地元対応 | |
1) 工事着手前に、受注者と協力して工事の概要を地元住民に伝え、工事に対する理解と協力を求める。 | |
2) 地元住民等からの工事に関する苦情、要望等に対し、速やかに調査を行い必要な措置を誠意をもって行う。 | |
3) 標識、バリケード等、保安施設の設置状況、維持管理状況を点検し、工事の安全確保が図られているかを確認する。 | |
(2) 関係機関との協議・調整 | |
工事に関して、関係機関との協議・調整等における必要な措置を行う。 | |
4 その他 | |
(1) 電子納品に関する協議、電子成果品の確認等 | |
工事着手前に電子納品に関する事前協議を行い、電子納品の有無、対象書類等について協議する。電子納品を行う場合は、福島県電子納品運用ガイドライン(案)【土木工事編】(以下、「工事ガイドライン」という。)に基づき実施する。 | |
また、電子成果品の受領に際し、工事ガイドラインに基づき電子成果品の構成及び内容の確認を行う。 | |
(2) 現場発生品の処理 | |
工事現場における発生品について、規格、数量等を確認しその処理方法について指示する。現場発生品の受入は、書面(共通仕様書 第29号様式 現場発生品調書)により行う。 | |
(3) 臨機の措置 | 約款第26条 |
災害防止、その他工事の施工上、特に必要があると認められるときは、受注者に対し臨機の措置を求める。 | |
(4) 事故等に対する措置 | |
事故等が発生した場合は、速やかに状況を調査し、上司に報告する。(受注者に共通仕様書 第102号様式「工事現場等における事故発生報告書」を速やかに提出するよう求める。) | |
また、必要があると認められるときは、受注者に対し二次災害防止の措置を求める。 | |
(5) 工事成績の評定 | |
工事完成のとき双葉地方水道企業団請負工事成績評定要綱に基づき工事成績の評定を行う。 | |
(6) 検査日の通知 | |
工事検査に先立って、検査日を受注者に対して通知する。 | |
(7) 工事完成検査等の立会 | |
工事完成・一部竣工・既済部分・中間の各検査に立会う。 | |