○双葉地方水道企業団職員の懲戒処分等に関する規程
(令和6年4月1日訓令第5号)
(趣旨)
(定義)
(処分等の順位)
(懲戒処分の基準)
(懲戒処分等の加重及び軽減)
(交通事犯における処分等の加重及び軽減)
(懲戒処分の手続)
(内部通報)
(公表)
(その他)
別表第1(第4条第1項関係)
区分非違行為具体例懲戒処分の種類
免職停職減給戒告
1 一般服務関係(1) 欠勤正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合  
正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合  
正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合  
(2) 遅刻・早退勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合   
(3) 休暇の虚偽申請病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合  
(4) 勤務態度不良勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合  
(5) 職場内秩序を乱す行為他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合  
他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合  
(6) 虚偽報告事実をねつ造した虚偽の報告を行った場合 
(7) 秘密漏えい職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合  
自己の不正な利益を図る目的で、職務上知ることのできた秘密を漏らした場合   
具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 
(8) 政治的行為の制限違反地方公務員法第36条に規定する政治的行為の制限違反をした場合   
(9) 兼業の承認等を得る手続きのけ怠営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続き又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続きを怠り、これらの兼業を行った場合  
(10) 入札談合等に関与する行為入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格や他の入札参加予定者等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合  
(11) 個人の秘密情報の目的外収集職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合  
(12) 個人情報保護義務違反個人情報データの改ざん等不適切な情報処理等により、個人の人格的利益を著しく侵害した場合 
(13) セクシャル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合  
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、手紙、電子メール(ソーシャル・ネットワーキング・サービスの利用を含む)の送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 
わいせつな言辞等の性的な言動を行ったことにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合  
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合  
(14) パワーハラスメント職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的、身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させた場合  
職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的、身体的苦痛を与えたことにより相手に強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合 
(15) コンピュータの不適正使用職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の支障を生じさせた場合  
(16) 法令等違反、不適正な事務処理等職務の遂行に関して法令等に違反する行為を行い若しくは不正又は不適正な事務処理等を行うことにより、公務の運営に重大な支障を与え、又は町民等に重大な損害を与えた場合 
(17) 公務員倫理違反賄賂を収受し、又は要求、約束をした場合  
利害関係者から供応接待を受けた場合
(18) 公文書等の不適正な取扱い公文書を偽造、変造、虚偽の公文書等を作成又は毀棄した場合  
決裁文書等を改ざんした場合  
公文書等を改ざん、紛失、誤破棄した場合
2 公金等関係(1) 横領公金又は公物を横領した場合   
(2) 窃取公金又は公物を搾取した場合   
(3) 詐欺人を欺いて公金又は公物を交付させた場合   
(4) 紛失公金又は公物を紛失した場合   
(5) 盗難重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った場合   
(6) 公物損壊故意に職場において公物を損壊した場合  
(7) 失火過失により職場において公物の出火を引き起こした場合   
(8) 諸給与の違法支出・不適正受給故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出するなどして諸給与を不正に受給した場合 
(9) 公金公物処理不適正自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合  
3 公務外非行関係(1) 放火放火した場合   
(2) 殺人人を殺した場合   
(3) 傷害人の身体を傷害した場合  
(4) 暴行・けんか暴行又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合  
(5) 器物損壊故意に他人の物を損壊した場合  
(6) 横領自己の所有する他人の物(公金及び公物を除く)を横領した場合  
(7) 窃盗・強盗他人の財物を窃取した場合  
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合   
(8) 詐欺・恐喝人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合  
(9) 賭博賭博をした場合  
常習として賭博をした場合   
(10) 麻薬、覚醒剤等麻薬、覚せい剤等を所持、使用、譲渡等をした場合   
(11) 酩酊による粗野な言動等酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合  
(12) 児童買春18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対象として供与し、又は供与することを約束して性交等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第2項に定めるものをいう。)をした場合  
(13) 痴漢行為公共の場所又は乗物等において痴漢行為をした場合  
(14) 盗撮行為公共の場所又は乗物等において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合  
(15) ストーカー行為ストーカー行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第3項に定めるものをいう。)をした場合 
4 監督責任関係(1) 指導監督不適正部下職員が懲戒処分を受けるなどした場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合  
(2) 非行の隠ぺい、黙認部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合  
5 ネットワーク利用関係(1) 不正アクセス他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスし、システム又は情報資産等の破壊若しくは改ざんを行い又は情報を漏えいさせた場合  
他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスした場合  
(2) 不正アクセスほう助ネットワーク管理者又はパスワードを付与されている利用権者のパスワードを第三者に提供した場合  
(3) ウイルス・不正プログラム等の利用ウイルス又は不正なプログラム等を利用してシステム又は情報資産等を損壊させた場合又は第三者に損害を与えた場合
ウイルス又は不正なプログラム等を利用してネットワークの適正な運用を妨げた場合 
別表第2(第4条第2項関係)
事故等の種別人身事故物損事故その他
死亡事故重傷事故軽傷事故建造物その他の損壊自損事故その他単純事犯等
加害者等の一方的不注意による場合被害者側にも不注意があった場合加害者等の一方的不注意による場合被害者側にも不注意があった場合加害者等の一方的不注意による場合被害者側にも不注意があった場合加害者等の一方的不注意による場合被害者側にも不注意があった場合
1飲酒運転酒酔い運転免職停職停職
酒気帯び運転免職停職停職停職停職
2無免許運転免許停止中以外免職停職停職
免許停止中免職停職停職減給減給減給減給減給
3速度超過一般道路
(30km以上)
免職停職停職減給減給減給減給減給戒告
高速道路
(40km以上)
4過労運転等
5上記以外の法令違反による事故のひき逃げ免職停職停職停職減給減給 
あて逃げ 減給減給 
6上記以外の法令違反停職減給減給減給戒告訓告戒告又は訓告訓告又は注意等注意等
(備考) 上表における用語の意義 ※「一方的不注意」とは、職員の過失が「8割」以上の場合をいう。
別表第3(第9条関係)
1 公表する対象処分地方公務員法第29条第1項に基づく懲戒処分(免職、停職及び減給)を行った場合
地方公務員法第28条第2項第2号に基づき、刑事事件に関し起訴され休職処分を行った場合
2 公表の内容懲戒対象職員の所属名、職名、年齢、処分内容、処分年月日及び事件概要とする
氏名については、収賄、詐欺、横領等により警察等で公にされている場合、又は故意若しくは重大な過失による事件若しくは事故で社会的な影響が極めて大きいと判断される場合には、公表する場合がある
3 公表の例外懲戒対象職員の行為による被害者等のプライバシー保護に配慮が必要な場合及び公表することにより被害者等が特定される恐れがある場合には、その全部又は一部を公表しないことができる
4 公表の時期処分後、速やかに公表する。