令和9年4月1日から水道料金を増額改定します。【平均改定率:約35%】
改定後の水道料金は、令和9年5月のお支払いから適用されます。
双葉地方水道企業団では、平成20年4月に構成5町(双葉郡広野町、楢葉町、富岡町、大熊町及び双葉町)の水道料金を統一・改定したものの、依然として赤字経営が続いていたため、水道料金の抜本的な見直しを図ることを目的として、水道料金の改定準備を進めていました。
しかしながら、平成23年3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生し、これに伴う福島第一原子力発電所事故により、多くの住民の皆さんが給水区域外への避難を余儀なくされ、水道料金収入が大幅に落ち込むこととなりました。
これまで、約20年間増額改定を行わずに経営を続けてきましたが、料金収入の大幅な減少、コストの上昇により多額の赤字が積み上がっていることから、水道事業運営審議会※より水道料金の改定に関する答申を受け、料金の改定案を含む条例改正案が、令和8年8月20日に開催された双葉地方水道企業団議会で議決されました。

※「水道事業運営審議会」とは?
構成5町(双葉郡広野町、楢葉町、富岡町、大熊町及び双葉町)各3名の委員をもって組織され、水道事業の円滑な運営を図るため、事業運営に関し必要な事項を調査審議いただく機関です。

① 給水人口と有収水量の減少
東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う福島第一原子力発電所事故(以下、「東日本大震災」という。)の発生により、震災以前と比較して、給水人口は1/3以下に激減し、有収水量(料金徴収の対象水量)も1/2以下に激減し、企業団の経営が悪化する大きな要因となっています。

② 赤字経営の常態化・運営コストの上昇・施設の老朽化
東日本大震災の発生以前より赤字経営が続いており、毎年度の「支出」が「収入」を上回る状態が常態化し、その赤字分が積み重なって多額の「累積欠損金」が発生しています。
また、近年の原材料費やエネルギー価格の高騰により、運営コストが年々増加し、企業団の経営悪化に歯止めが効かない状態となっています。

さらには、施設・管路の老朽化進行により、「漏水・断水・事故」のリスクが増大し、大規模な施設の更新、修繕の必要性が年々高まっています。



配水管からの漏水


老朽化した施設
③ 経営努力
浄水場の運転管理業務や検針業務を民間事業者へ委託し且つ業務の効率化及び広域連携の取り組みを推進することにより、職員数5名削減(平成22年度:31名→令和7年度:26名)や維持管理コストの経費縮減を実施しました。
また未納料金の滞納整理を定期的に実施することにより、令和3年度~令和6年度までの4年平均「水道料金徴収率」は99.94%の高水準となり、収益の確保に努めてきました。
しかしながら、震災以前からの赤字額の累積に加え、近年のエネルギー価格・物価の上昇に伴う運用コストの増加により、自助努力だけでは水道事業の安定化を図ることが困難な状況であることから、費用に見合った料金収入を確保することが不可欠となっています。
④ 料金回収率
水道料金水準の妥当性を示す経営指標である「料金回収率」は、震災以前の平成22年度決算において、100%を下回る69.89%でした。
料金回収率が100%を下回っている場合、給水に係る費用が、水道料金などの給水収益で賄えていない状況を意味することから、企業団の経営は、震災以前より適正な水道料金を設定することが出来ていなかったことが分かります。
震災以降、給水人口や有収水量の激減により料金回収率はさらに低下しており、令和7年度決算における料金回収率は、33.26%と100%を大きく下回り、企業団の経営が非常に厳しい状況であることが確認できます。
このまま、現行の水道料金を維持した場合、資金が枯渇し、事業の継続が困難となる恐れがあります。
水道事業は、地方公営企業法第17条の2第2項※の規定により、税金ではなく水道料金によって費用を償う「独立採算制」により運営していることから、水道料金の改定を実施することとなりました。
なお、水道法第14条第2項第1号及び第2号※並びに水道法施行規則第12条第2号及び第3号※の規定により、今後も概ね5年ごとに経営状況や将来見通しに応じ、その妥当性について定期的に検証を行い、「公平性」・「妥当性」・「明確性」をもって水道料金の改定の検討を行っていく予定です。
※「地方公営企業法第17条の2第2項」の概要
地方公営企業の特別会計においては、その経費は、地方公共団体の一般会計又は他の特別会計において負担するものを除き、当該地方公営企業の経営に伴う収入をもつて充てなければならない。
※「水道法第14条第2項第1号及び第2号」の概要
料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものであることに加え、定率又は定額をもつて明確に定められていること。
※「水道法施行規則第12条第2号及び第3号」の概要
水道事業に係る収支見通しの試算に基づき、料金が、概ね3年後から5年後までの期間について見直しを行うこととされている。
◎水道料金の増額改定 : 平均改定率「約35%」
◎督促手数料の増額改定 : 督促状1通当たり100円→200円
◎改定実施時期 : 令和9年4月1日
※水道料金の増額改定は、令和9年5月ご請求分から適用されます。

具体的な水道料金は、水道料金早見表及び水道料金比較表によりご確認ください。


(出典:デジタル庁「水道事業等の経営状況に関するダッシュボード」 令和5年度決算値)
メーター口径13mmで20㎥使用したときの1ヶ月分の水道料金(税抜き)です。





双葉地方水道企業団では、納期限までにお支払いのなかったご使用者様に対し、督促状を発送し、督促状1通につき、現行100円の「督促手数料」を徴収していますが、費用単価の上昇が続いていることから、督促手数料を100円から200円に増額改定します。
なお、改定後の督促手数料は、4月1日以降に発送する督促状(3月未納分)より適用となります。
双葉地方水道企業団では、構成5町(双葉郡広野町、楢葉町、富岡町、大熊町及び双葉町)より、下水道使用料の徴収事務を委託されています。
下水道使用料は、水道料金と併せて企業団が毎月徴収しています。
下水道使用料の詳細につきましては、各町役場の担当課までお問い合わせください。
| 広野町のお客様 | 広野町役場 建設課 都市計画係 | ☎0240-27-4161 |
| 楢葉町のお客様 | 楢葉町役場 建設課 都市計画係 | ☎0240-23-6106 |
| 富岡町のお客様 | 富岡町役場 都市整備課 下水道係 | ☎0240-22-2111 |
| 大熊町のお客様 | 大熊町役場 復興事業課 下水道係 | ☎0240-23-7091 |
| 双葉町のお客様 | 双葉町役場 建設課 建設係 | ☎0240-33-0129 |
〇楢葉町の下水道をご利用のお客様
令和9年4月1日に楢葉町の下水道使用料も改定となります。
詳細につきましては、楢葉町役場のホームページ(下水道利用料改定のお知らせ)をご確認ください。
Q1. なぜ、水道料金の改定を行うのですか?
水道事業は、税金ではなく皆さまからの水道料金収入で事業を運営しています。
しかし、東日本大震災の発生により、給水人口が激減し、現在も料金収入が大きく落ち込んだままとなっています。
一方、近年の原材料費やエネルギー価格の高騰などにより、水道施設の更新・維持管理に多額の経費が掛かることとなり、このまま水道料金の改定を行わず、事業を継続した場合、企業団の資金が枯渇してしまう恐れがあることから、水道料金の改定を行うこととなりました。
Q2. 水道料金を改定しないと、どのような影響があるのですか?
水道料金を改定せずに、必要な財源を確保出来なければ、老朽施設等の更新、災害に備えた耐震化等を進めることが出来ず、漏水や断水が発生するリスクが高まります。
また、運営資金が枯渇し、企業団の経営そのものが破綻する恐れが高まります。 蛇口をひねればいつでも安全・安心な水道水が使えるという環境を、今後も維持していくために水道料金の改定が必要となります。
Q3. 水道料金を改定せずに、町からの税金を充てることはできないのですか?
地方公営企業法において、水道事業の運営は「独立採算制」が原則となっていることから、税金ではなく水道料金等の収入により事業を運営することとされています。
Q4. 今回の料金改定率は、どのように決定したのですか?
水道事業は、「独立採算制」により運営する必要があることから、最低限、黒字経営・純利益の確保が求められますが、企業団の経営状況は厳しく、毎年度の「支出」が「収入」を上回る状態が続いており、その赤字分が積み重なって多額の累積欠損金が発生しています。
このことから、経営の立て直しを図るために公益社団法人日本水道協会が策定する「水道料金算定要領」に基づき水道料金を算定し、水道事業運営審議会※からの答申を基に、企業団理事会及び企業団議会での審議を経て、ご使用者様への過度な負担増を回避しつつも、次の世代へ負担を先送りしない財政基盤を確立していくために、水道料金を平均35%増額改定することが決定されました。
※「水道事業運営審議会」とは?
構成5町(双葉郡広野町、楢葉町、富岡町、大熊町及び双葉町)各3名の委員をもって組織され、水道事業の円滑な運営を図るため、事業運営に関し必要な事項を調査審議いただく機関です。
Q5. 今後も、水道料金を改定するのですか?
おおむね5年ごとに水道料金の検証を行います。今後も経営状況や将来見通しに応じて、定期的な検証と見直しを実施し、適正な水道料金の設定に努めていきます。
Q1. 水道料金はいつから増額改定されますか?
令和9年4月1日から増額改定され、令和9年5月ご請求分より、新しい水道料金となります。
Q2. 水道料金はどの程度、高くなりますか?
一律、平均約35%の増額改定となります。
具体的な水道料金は、水道料金早見表及び水道料金比較表によりご確認ください。
Q3. 増額改定後の水道料金の計算方法を教えてください。

Q4. 双葉地方水道企業団の水道料金は県内の他団体と比較して高いのですか?低いのですか?
現行の水道料金は、口径13mm/月間20㎥を使用した場合、令和5年度決算値において、県内37団体中34番目の料金となっています。
今回、平均改定率35%の増額改定を行った場合であっても、県内平均を下回り、37団体中25番目の料金となる見込みです。
※具体的な水道料金の順位は、料金一覧表よりご確認ください。
【問い合わせ先】
総務課営業係 ☎0240-25-5323
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時15分