~安全、安心、未来につなぐ水づくり~
「水道法の一部を改正する法律」(平成30年法律第92号。以下「改正法」という。)が可決成立し、平成30年12月12日公布されました。
改正法では、指定給水装置工事事業者の指定について、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失うと規定されています。
当水道企業団においては改正法に対応するため、今後指定の更新制を導入すべく、現在準備をしております。詳細につきましては決定次第ホームページ等でお知らせいたします。
なお、すでに当水道企業団の指定を受けている事業者の方におかれましては、個別に通知することを予定しておりますので、詳細決定までしばらくお待ちください。