~安全、安心、未来につなぐ水づくり~
双葉地方水道企業団では、富岡町・大熊町・双葉町の『特定復興再生拠点区域復興再生計画』に基づき、帰還困難区域内の水道管・水道メーターの調査を実施いたします。
水道メーター付近の調査にあたりましては、企業団職員並びに受託事業者の社員がお客様の敷地内に立ち入らせていただき調査を実施いたしますので、ご理解とご協力をお願いします。
各町の調査対象区域につきましては、下記よりご確認ください。
(お問合せ先)施設課配水係 0240-25-5341
現在、水道をご使用中の富岡町(帰還困難区域に限る)・大熊町のお客様の水道料金につきましては、累積使用水量が10m3以上になった時の検針月に請求させていただいております。
その後の請求につきましても、請求があった月から累積使用水量が10m3以上になった時の検針月にご請求いたします。
例1の場合は、毎月請求いたします。
例2の場合は、累積使用水量が10㎥以上になった6月(4月・5月使用分)と8月(6月・7月使用分)
例3の場合は、累積使用水量が10㎥以上になった7月(4月・5月・6月使用分)に請求いたします。
(お問合せ先)総務課営業係 0240-25-5323
双葉地方水道企業団では、毎月1日から8日までの間に、企業団から委託を受けた水道メーター点検員が、お客様の敷地内にある水道メーターを点検しております。
その際、土や砂利または草木などでメーターボックスが埋没している場合があります。
水道メーターは、計量により水道料金を算出するためのほか、漏水の発見にも役立つ大切な計器です。ボックス付近や内部をきれいに保っていただきますようお願いします。
また、調査のために上記の期間以外においても、水道企業団の職員がお客様の敷地内に立ち入らせていただく場合がございますので、ご理解とご協力をお願いします。
(お問合せ先)総務課営業係 0240-25-5323