~安全、安心、未来につなぐ水づくり~
【受付時間】 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日・休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
転居などで、水道の使用開始や休止及び名義変更が生じた場合、届出が必要になります。
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
給水契約の定型約款につきましては、こちらからご確認ください。
なお、広野町・楢葉町・富岡町(帰還困難区域を除く)に関しましては減免措置が終了しておりますため、長期的に水道を使用されない場合であっても毎月の基本料金が発生します。現在休止になっているかご不明な場合は、総務課営業係(0240-25-5323)までお問合せください。
また、富岡町の水道料金の詳細につきましては、こちらをご覧ください。