~安全、安心、未来につなぐ水づくり~
水道の本管から各家庭に水道を引込んでいる水道管(設備)などを給水装置と呼んでいます。 給水管(設備)の所有権及び修理する義務は、基本的にお客様にあります。 ただし、公共の道路などに埋設されているものについては、簡単に掘り起したり移動することは、道路管理者の許可が必要になりますので、お客様に代わって企業団が修理いたします。その費用負担の境界を企業団は、「民地と官地」としております。