~安全、安心、未来につなぐ水づくり~
貯水槽水道とは、ビル、マンション、学校、病院等のような規模の大きな施設において、企業団から供給される水道水のみを利用し、その水を受水槽に受けた後、建物の利用者に飲料水として給水する水道施設の総称です。
貯水槽水道については、水道法や双葉地方水道企業団給水条例等の定めにより設置者が管理することとなっており、企業団では、設置者に対して必要な指導・助言・勧告を行っています。
福島県では水道水のみを利用している貯水槽水道を有効容量により次のように区分していますが、いずれの場合も水道法や同施行規則、福島県給水施設等条例等に基づく適切な維持管理が必要です。
特に、水質については、貯水槽の入口までは企業団の責任において管理いたしますが、貯水槽以降については設置者の責任となります。適切な管理が行われない場合、飲用水が汚染され健康被害をまねくおそれがあります。
分類 | 定義 | 設置者が行わなければならない検査 |
---|---|---|
簡易専用水道 | 有効容量が10m3を超えるもの | 年1回の登録検査機関による管理状態の検査 |
準簡易専用水道 | 有効容量が5m3を超え10m3以下のもの | 年1回の水質検査(水道法の基準に適合するか) |
小規模貯水槽水道 | 有効容量が5m3以下のもの | 年1回の水質検査(5項目) |
貯水槽水道の設置者におかれましては、次のようなことを行っていただくこととなりますので、日常の維持管理の徹底をお願いします。